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インフォメーション 2026/03/03
林野火災注意報・警報は発令されていません

現在、当組合管轄内(弟子屈町、標茶町、鶴居村)に林野火災注意報及び警報は発令されておりません。


【林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について】
「林野火災注意報」が発令された場合は、山林・森林等において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
「林野火災警報」が発令された場合は、山林・森林等において火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
 ※火の使用制限は以下のとおりです。
 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
 (2) 煙火を消費しないこと。
 (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
 (5) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。

【林野火災注意報・警報の発令時、「火の使用制限」に従わなかった場合について】
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
 一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。